医療法人設立までの流れ
- 医療法人の設立に必要な条件を確認
- 医療法人の機関設計について検討
- 事前説明会へ出席
※都道府県によっては事前説明への本人出席が必須の場合もあります。
また、説明会の開催日は年に2回程度なのでスケジュールに注意が必要です。 - 医療法人設立の準備
1)設立趣意書の作成
2)社員(3名以上)の選定(社団の場合)
3)定款(寄附行為)の作成
4)拠出財産の検討・決定、拠出申込み(社団の場合)
5)事業計画・予算案の作成
6)役員(理事長、理事、監事)、評議員(財団の場合)、医療機関の管理者の選任
7)設立代表者の選任
8)その他必要事項(例不動産の賃貸借契約、リース契約等の法人への引継ぎ等) - 予備審査
- 設立総会の開催(議事録の作成)
- 医療法人設立認可申請書の作成
- 審査
- 医療審議会に諮問、答申
- 設立認可(認可書の交付)
- 医療法人設立登記(主たる事務所所在地の所管法務局)
- ※認可書受領後、2週間以内に登記
- 設立登記完了届の提出
- 病院(診療所)の開設許可申請、許可
- 使用許可申請、許可(無床診療所は除く)
- 法人開設の病院(診療所)の開設届の提出
- 個人開設の病院(診療所)の廃止届の提出
※都道府県によって順番が前後することがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

医療法人設立の届出先
医療法人の所管は、その開設する病院、診療所及び介護老人保健施設の所在する区域により異なります。
1.同一都道府県内のみ開設
医療法人が病院、診療所及び介護老人保健施設を1都道府県の区域内においてのみ開設している場合には、その区域の都道府県知事の所管となります。
2.複数の都道府県にまたがって開設
医療法人が複数の都道府県の区域にまたがって病院、診療所、介護老人保健施設を開設している場合には厚生労働大臣の所管となります。(医療法第 68条の 2 第 1項)
お問い合わせはこちらからどうぞ