医療法人に対する出資又は寄附について


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医療法人に対する出資又は寄附について
(平成 3 年 1 月 17 日)
(指第 1 号)
(東京弁護士会会長あて厚生省健康政策局指導課長回答)

照会
1 株式会社、有限会社その他営利法人は、法律上出資持分の定めのある社団医療法人、出資持分の定めのない社団医療法人または財団医療法人のいずれに対しても出資者又は寄附者となり得ますか。
2 仮に株式会社、有限会社その他営利法人は上記1の医療法人の出資者又は寄附者となり得るとした場合、医療法人新規設立の場合と既存医療法人に対する追加出資又は追加寄附の場合の2つの場合を含むのでしょうか。

回答
 標記について、平成 3 年 1 月 9 日付東照第 3617 号で照会のあったことについては、下記により回答する。
 記
 照会事項1については、医療法第 7 条第 4 項において「営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、都道府県知事は開設の許可を与えないことができる。」と規定されており、医療法人が開設する病院、診療所は営利を否定されている。そのため営利を目的とする商法上の会社は、医療法人に出資することにより社員となることはできないものと解する。
 すなわち、出資又は寄附によって医療法人に財産を提供する行為は可能であるが、それに伴っての社員としての社員総会における議決権を取得することや役員として医療法人の経営に参画することはできないことになる。
 照会事項2については、医療法人新規設立の場合と既存医療法人に対する追加出資又は追加寄附の場合も含むことになる。