医療法人設立に関する疑義
(昭和 25 年 8 月 29 日)
(医収第 51 号)
(宮崎県知事あて厚生省医務局長回答)
照会
医療法施行規則第 31 条に規定されている標記の書類の中左記のとおり疑義があり、さしかかりたる問題につき至急御解答願いたい。
記
1 設立後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書
医療法人の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり 3 月 31 日に終わることを規定(法第 53条)せられているが、事業計画及び予算は事業年度所謂会計年度により調製されるものが適当であると認められ、暦年による2年間とすれば会計年度の中間から発足する医療法人は、第三事業年度の中間までの事業計画と予算書を調製することとなり、事業計画及び予算の樹立に相当不合理な点が見受けられ、この場合2事業年度の事業計画と予算書とした方が適当であると認められるが、ここに云う2年間とは暦年による2年間のことであるか、それとも2事業年度のことを指しているのか、立法の趣旨と御見解を承りたい。
2 設立者及び履歴書
施行規則第 31 条第 1 項第 8 号と第 10 号の設立者及び役員の履歴書は設立者と役員が同一人である場合は役員の履歴書を省略してその旨適当に記載しておけばよいと思考されますが、御見解を承りたい。
3 定款
定款に定める役員の任期についてはこれを定めておくかどうかについて何等規定はないが、任期を定めないことは当該法人が非民主的且独裁的に運営され勝ちとなるので本県の場合は一応定めるよう指導しているが、反面医療法人が同族的組織のものが多く実際面において定めなくてもよいような場合も認められるのでこれに対する御見解を承りたい。
回答
去る 23日医療発第 26号をもって照会の右のことについて左記の通り回答する。
1 「2年間」については、暦年によるものであっても、事業年度によっても差支えない。
要は、設立後最近の期間における具体的事業内容を知らんとする趣旨である。
2 貴見のとおりである。
3 役員の任期は、原則として記載すべきものである。