医師又は歯科医師でない者の医療法人の理事長選出に係る認可の取扱いについて


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医政指発0305第1号
平成26年3 月 5 日

各都道府県衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医政局指導課長

医師又は歯科医師でない者の医療法人の理事長選出に係る認可の取扱いについて

医療法人の理事長に関しては、医療法(昭和23年法律第205号)第46条の3第1項において、医師又は歯科医師である理事のうちから選出することとされているが、同項ただし書の規定により、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができるとされている。
このただし書の運用に関しては、「医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について」(昭和61年6月26日付け健政発第410号厚生省健康政策局長通知)により技術的助言が行われており、具体的には、候補者の経歴、理事会構成等を総合的に勘案し、適切かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと認められる場合には、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、都道府県知事の認可が行われるものである旨も示されているところである。
しかし、昨年、各都道府県に対して当該認可の取扱いに関する調査を行ったところ、一部の道府県において、理事としての経験年数が一定期間あることや財務状況が黒字であることなど、満たすことが必須な要件や、そのうち一つでも満たすことが必要な複数の要件などを設定するといった運用が見受けられた。
各都道府県においては、このような要件を設定して門前払いをするのではなく、しっかりと候補者の経歴、理事会構成等を総合的に勘案し、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、当該認可について判断するよう、必要に応じて現在の運用の改善を検討されたい。
なお、来年度中に再度、当該認可の取扱いに関する調査を行う旨を申し添える。