Q 診療所の開設と同時に医療法人化することは可能か?This entry was posted in 医療法人設立Q&A on 2014年5月24日 by EVE法務事務所 Tweet Pocket A 医療法人設立認可申請に、開業実績は問われません。しかし、医療法人化した後の診療所経営の見通しが長期安定的であることを証明する必要があります。個人事業として開設してきた実績がない場合には、資料を用意する必要があります。すなわち、事業計画や予算書を裏付けるため、開設予定地における標榜予定の診療科目について需要見込を調査し、立証することが必要です。医療法人を確実に設立するためには、一定期間の個人開設後、医療法人化する方が安全と言えます。 More from my siteQ 診療所等の開設から1年未満だが、医療法人化することは可能か?Q 医療法人を設立する際に、社員は何名以上必要か?Q 役員は、何名必要か?Q 他の医療法人の理事長が新たに医療法人を設立し、理事長を兼務することは可能か?Q 監事に、役員の親族を就任させることはできるか?Q 役員が営利企業の役員を兼ねることは可能か?