Q 監事に、役員の親族を就任させることはできるか?


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A 監事は医療法第46条の4第3項第1号から第7号までに掲げる職務を行うことと規定されています。そのため、一定の客観性が望まれると言われています。
したがって、原則として医療法人の理事長やその他の理事の近親者をもって監事に充てることは、適切ではないと言われることが多いです。