Q 監事に、役員の親族を就任させることはできるか?This entry was posted in 医療法人設立Q&A on 2014年5月24日 by EVE法務事務所 Tweet Pocket A 監事は医療法第46条の4第3項第1号から第7号までに掲げる職務を行うことと規定されています。そのため、一定の客観性が望まれると言われています。したがって、原則として医療法人の理事長やその他の理事の近親者をもって監事に充てることは、適切ではないと言われることが多いです。 More from my siteQ 診療所等の開設から1年未満だが、医療法人化することは可能か?Q 役員は、何名必要か?Q 診療所の開設と同時に医療法人化することは可能か?Q 他の医療法人の理事長が新たに医療法人を設立し、理事長を兼務することは可能か?Q 医療法人を設立する際に、社員は何名以上必要か?Q 役員が営利企業の役員を兼ねることは可能か?