Q 役員が営利企業の役員を兼ねることは可能か?This entry was posted in 医療法人設立Q&A on 2014年5月24日 by EVE法務事務所 Tweet Pocket A 医療法人の運営に営利企業が影響を与えることは、非営利性という観点から認められません。したがって、医療法人と関係のある特定の営利法人の役員が医療法人の理事長に就任したり、役員として参画することは適当ではありません。(通知) More from my siteQ 診療所等の開設から1年未満だが、医療法人化することは可能か?Q 役員は、何名必要か?Q 診療所の開設と同時に医療法人化することは可能か?Q 監事に、役員の親族を就任させることはできるか?Q 医療法人を設立する際に、社員は何名以上必要か?Q 他の医療法人の理事長が新たに医療法人を設立し、理事長を兼務することは可能か?