Q 他の医療法人の理事長が新たに医療法人を設立し、理事長を兼務することは可能か?


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A 法令の規制は、ありません。したがって、法令上は可能です。
しかし、理事長は、医療法人の代表権を持ち、管理運営の責任者であることを考慮すると、適当ではないと言われています。既に医療法人の理事長である方が、新たに別の医療法人を設立しようとする場合は、既存医療法人の運営、資産状況も審査の対象になります。また、医療法人は複数の医療施設の開設が可能であるのに、あえて別の医療法人を設立することについて特別の理由や必然性を立証する必要があります。