Q 他の医療法人の理事長が新たに医療法人を設立し、理事長を兼務することは可能か?This entry was posted in 医療法人設立Q&A on 2014年5月24日 by EVE法務事務所 Tweet Pocket A 法令の規制は、ありません。したがって、法令上は可能です。しかし、理事長は、医療法人の代表権を持ち、管理運営の責任者であることを考慮すると、適当ではないと言われています。既に医療法人の理事長である方が、新たに別の医療法人を設立しようとする場合は、既存医療法人の運営、資産状況も審査の対象になります。また、医療法人は複数の医療施設の開設が可能であるのに、あえて別の医療法人を設立することについて特別の理由や必然性を立証する必要があります。 More from my siteQ 診療所等の開設から1年未満だが、医療法人化することは可能か?Q 役員は、何名必要か?Q 診療所の開設と同時に医療法人化することは可能か?Q 監事に、役員の親族を就任させることはできるか?Q 医療法人を設立する際に、社員は何名以上必要か?Q 役員が営利企業の役員を兼ねることは可能か?