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消費者庁は29日、歯列矯正費用を実際より安く宣伝したのは景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、東京都内2カ所で歯科診療所を運営する医療法人社団太作会(東京都小金井市)に、再発防止などを求める措置命令を出した。 同庁によると、太作会は昨年7月から今年2月にホームページ上で、9歳以下の歯列矯正が検査料なども含めて23万3千円で受けられると宣伝。しかし実際は矯正器具の料金など、さらに約3万3千円が必要だった。同庁の調査に「安さをアピールしたかった」と説明したという。 太作会の昨年1月~12月の売り上げは約2億5千万円。「誤解を招く表示だった。厳粛に受け止める」とコメントした。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130529/crm13052918380017-n1.htm